本文へスキップ
地道に活動するNPOに寄り添う NPOサポ−ト一陽
ご案内
よくある相談の事例:
『役員報酬や給与等に関する相談』
Q1:全ての理事に報酬(給与)を払いたいのですが可能でしょうか?
A1:可能です。労働の対価として支払うものであれば、NPO法で定める「役員の1/3以内」には該当しません。
活動計算書では事業費の中の「役員報酬(または給与)」で計上してください。但し、税法上は「役員報酬」
となり「損金」に算入出来ませんので、「定額での支給」や「事前届け出」といった手続きが必要です。
Q2:監事に「給与」を支払いたいのですが可能でしょうか?
A2:「給与」ではなく「役員報酬」になり、NPO法で定める「役員の1/3以内」に該当します。税法上も「役員
報酬」となりますので注意してください。
Q3:理事に「賞与」は支給できますか?
A3:「給与規定」等に定めれば支給すること自体に問題はありません。但し、税法上の「損金」に算入するために
は「事前届け出」などの手続きが必要です。
Q4:手当として支給可能な額の剰余金が見込まれるので、「期末手当」として支給は可能ですか?
A4:「給与規定」等に定めがあれば支給することが出来ます。但し、決算年度を跨いでの支給は出来ません。
※「給与」と「役員報酬」はNPO法と税法では扱いが違います。正しく理解しないと本来払わなくてもよい税金を
払うことになってしまいます。詳細はをお知りになりたい方は「お問合せボタン」からご連絡ください。
このページの先頭へ
contents
トップページ
TOPペ−ジ
プロフィール
NPOサポ−ト一陽とは
相談
よくある相談の事例
プライバシ−ポリシ−
プライバシ−ポリシ−
バナースペース
相談
Consultation
スケジュール
schedule
入会ご案内
admission
NPOサポ−ト一陽
〒994-0033
天童市三日町二丁目1番26号
NPO法人しん事務所内