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地道に活動するNPOに寄り添う NPOサポ−ト一陽

ご案内

よくある相談の事例:『役員報酬や給与等に関する相談』

 Q1:全ての理事に報酬(給与)を払いたいのですが可能でしょうか?
 A1:可能です。労働の対価として支払うものであれば、NPO法で定める「役員の1/3以内」には該当しません。
    活動計算書では事業費の中の「役員報酬(または給与)」で計上してください。但し、税法上は「役員報酬」
    となり「損金」に算入出来ませんので、「定額での支給」や「事前届け出」といった手続きが必要です。
 Q2:監事に「給与」を支払いたいのですが可能でしょうか?
 A2:「給与」ではなく「役員報酬」になり、NPO法で定める「役員の1/3以内」に該当します。税法上も「役員
    報酬」となりますので注意してください。
 Q3:理事に「賞与」は支給できますか?
 A3:「給与規定」等に定めれば支給すること自体に問題はありません。但し、税法上の「損金」に算入するために
    は「事前届け出」などの手続きが必要です。
 Q4:手当として支給可能な額の剰余金が見込まれるので、「期末手当」として支給は可能ですか?
 A4:「給与規定」等に定めがあれば支給することが出来ます。但し、決算年度を跨いでの支給は出来ません。
 ※「給与」と「役員報酬」はNPO法と税法では扱いが違います。正しく理解しないと本来払わなくてもよい税金を
  払うことになってしまいます。詳細はをお知りになりたい方は「お問合せボタン」からご連絡ください。

  【お問合せボタン】  

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