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地道に活動するNPOに寄り添う NPOサポ−ト一陽

ご案内

よくある相談の事例:『NPO法人の税金に関する相談』

 Q1:NPO法人も納税義務があるのでしょうか?
 A1:「収益事業」を行っている場合には営利法人と同様納税義務が発生します。市県民税はすべてのNPO法人が課税
    されるが、申請を行えば減免されることがあります。(設立3年以内又は収益事業を行っていないNPO法人)
 Q2:「収益事業」を行っているかを判断する要件はどのようなものですか?
 A2:「税法で定める34業種の何れかに該当するか」「事業場を設けているか」「継続して事業を行っているか」の
    3つの要件すべてに該当する場合、「収益事業」と判断されます。NPO法人で事業に関わる収入が発生した場
    合は、特定の業種を除き税法上の34業種何れかに該当し、法人事務所が「事業場」となり3つの要件のうち
    2つに該当することになります。「継続して事業を行っている」と判断されるか否かで決まりますが、明確な
    数値基準がある訳ではありません。法人としての「所得」が発生する場合、専門家に相談することをお勧め
    します。
 Q3:就労支援の事業所は「課税される」と言う人と「課税されない」と言う人がいますが、どちらが正しいですか?
 A3:原則課税されます。「従業員(雇用関係にある職員)の半数以上が障碍者」である場合のみ収益事業とみなさ
    れなくなり、課税されないことになります。
 Q4:NPO法人の収入で課税されないものはありますか?
 A4:「NPO法人を構成する会員が納めた会費」「個人又は企業などからの寄付」は課税対象となりません。
    また、「補助金・助成金の一部(固定資産を取得する為のもの等)」も課税対象となりません。
 ※税金に関する問題を素人判断をし間違っていた場合の影響は金銭的も大きくなります。また、NPOの会計は
  特殊なところがありますので、すべての税理士が理解しているとは言えません。NPO法人の会計に詳しい税理士
  の先生を探しておいてください。

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